産業医のなりたち


労働法を守っていると良いこともある

 民事訴訟に成らなくても、労働災害が生じることがあります。労働基準法第七十五条第一項には「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」とあります。

 つまり、企業が費用を負担しなければならないのです。そのために労災保険があります。

 ところで、労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内(基本:±40%、例外:±35%、±30%)で労災保険率または労災保険料額を増減させる制度(メリット制)を設けられています。

 労災保険率は、業種によって災害リスクが異なることから、事業の種類ごとに定められています。しかし、事業の種類が同じでも、企業側の災害防止努力の違いにより、個々の事業場の災害率には差が生じます。

 つまり直接の金銭的利得があるのです。

それでは、次に具体的に見ていきましょう。

⇒産臨介事務所が存在する理由